航空自衛隊における被服の支給等に関する達を次のように定める。

航空自衛隊における被服の支給等に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の被服の支給及び貸与(以下「支給等」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被服 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号。以下「施行令」という。)第17条の規定に基づき支給等される被服をいう。

(2) 支給 被服の所有権を条件付きで移転し、与えることをいう。

(3) 貸与 被服の所有権を移転しないで与えることをいう。

(4) 亡失 個人に支給等されてその保管の責任ある者が、その被服の全部又は一部を喪失することをいう。

(5) 損傷 個人に支給等されてその保管の責任がある者が、その被服の全部又は一部に正常損耗以外に破損することをいう。

(6) 更新 貸与被服の正常損耗に伴い、新品又は使用可能品の古品と交換することをいう。

(被服支給等機関)

第3条 航空自衛隊の被服を支給等する機関(以下「被服支給等機関」という。)は、俸給支給機関の指定等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第9号)第1条に規定する俸給支給機関とし、当該機関に属する職員の区分は、航空自衛隊給与事務取扱規則(昭和49年航空自衛隊達第38号)第3条に規定するところによる。

2 被服の支給等は、その属する被服支給等機関において実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 航空自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)に1月を超えて臨時勤務、教育入隊又は入校(以下「臨時勤務等」という。)を命ぜられた場合 臨時勤務等先において支給等する。

(2) 航空自衛隊以外の部隊等に勤務を命ぜられた場合 別に定める航空自衛隊の部隊等において支給等する。

(3) 防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業し、幹部候補生に任命された場合 別に定める航空自衛隊の部隊等において支給等する。

3 被服支給等機関の長は、被服の支給等の実施に関して、次に掲げる権限を有する。

(1) 被服の支給等

(2) 被服の返納

(3) 貸与できる被服について、その要否及び数量の認定

(4) 損傷した被服の使用の能否の認定

(5) 再支給被服とその原因となった亡失又は損傷した被服の程度に関する認定

(6) 伝染病の予防のための被服の棄却又は焼却

(7) 更新に際し返納させるべき別表第1に掲げる品目の残存価値の認定

(8) 休職、停職、入院等に際し着用を必要とする被服の認定

(9) 諸記録の作成、提出及び保管

(10) その他法令等の規定により被服支給等機関の長の権限に属する事項

(個人被服の貸与)

第4条 航空自衛官には、施行令第17条に規定するもののほか、次に掲げるものを貸与することができる。

(1) 幹部候補生を命ぜられた空曹たる自衛官には、幹部候補生き章3組

(2) 空曹候補者を命ぜられた空士たる自衛官には、空曹候補者き章3組

(3) 精勤章を授与された空曹及び空士たる自衛官に対しては、精勤章2線

(4) 訓練職域等にある幹部自衛官及び准空尉たる自衛官には、別表第2に掲げる品目及び数量

(外国出張者に対する被服の貸与)

第5条 被服支給等機関の長は、自衛官が留学等のため外国に出張を命ぜられた場合には、航空幕僚長の承認を得て第4条の規定により貸与、又は使用することのできる被服の数量を超えて貸与することができる。

(被服の返納等)

第6条 施行令第17条第2項の規定に基づき、損傷により再貸与又は再支給した場合は、損傷した被服を返納させるものとする。

2 施行令第17条第2項の規定に基づき、亡失した被服と同一の品目及び数量の被服を再貸与又は再支給した以後において、亡失した被服が発見された場合には、速やかに返納させるものとする。

3 自衛官が死亡した場合は、別表第3に掲げる品目及び数量の範囲内で納棺用として廃棄処分することができる。

(被服の更新)

第7条 施行令第17条の規定に基づき自衛官に貸与された被服の更新は、航空幕僚長の定める更新計画に基づいて行い、また、使用に堪えない程度に損耗したものについては、その都度これを行う。

2 被服支給等機関の長は、別表第1に掲げる品目の更新に際し、返納させるべき既貸与品を返納させてもほかに利用価値がないと認めたときは、返納させることなくそのまま廃棄処分することができる。

(被服の支給等の手続等)

第8条 被服の支給等の手続及び被服に関する物品管理業務については、航空自衛隊物品管理補給規則(昭和43年航空自衛隊達第35号)に定めるところによる。

附 則

1 この達は、平成4年8月1日から施行する。

2 航空自衛隊被服給与規則(昭和31年航空自衛隊達第17号)は、廃止する。